OBOG会会則


 

大阪府立大学アーチェリー部OBOG会会則

 

 

 

第1    総則

 

第1             名称
この組織の名称を、大阪府立大学アーチェリー部OBOG会(以下 本会)と称する。

 

第2条             所在地
本会の所在を大阪府立大学(以下 府大)体育会アーチェリー部(以下 アーチェリー部)部室とする。

 

第3条             目的及び活動
本会の目的は以下の項目とする。

 

第1項       本会の発展

 

第2項       本会会員の親睦交流の促進

 

第3項       本会会員と府大アーチェリー部員との交流

 

第4項       府大アーチェリー部の発展を援助する事

 

第2章    会員など

 

第4条              会員資格
以下の項目に適合する者は本会会員としての資格を有する。

 

第1項       府大アーチェリー部に在籍し4年生まで続けた者

 

第2項       その他本会幹事会が特に認めた者

 

第3章    収支決算

 

第5条              収入
本会は活動費として以下の項目を収入とする。

 

第1項       以下の項目を会費収入とする

 

新たに本会会員の資格を得た場合は会費として一万円を

 

現役の口座に振り込む事とする

 

第2項       本会は会員の善意の寄付を受ける事が出来、

 

これを活動費に充てるものとする

 

第3項       本会は銀行利息を収入として処理出来る

 

第6条              支出
本会は第3条目的に応じて、以下の項目を支出する。

 

第1項       本会会員の連絡費

 

第2項       本会会員相互の親睦交流費

 

第3項       府大アーチェリー部への寄付援助

 

第4項       現役アーチェリー部員との親睦行事費用

 

第5項       幹事会や総会などに支出する経費

 

第6項       その他本会幹事会が特に必要と認めた費用

 

第7条              決算
本会は3月末日を決算年度と定め概ね5月末日までに会員に対して決算報告をするものとする。

 

第8条              預金通帳
本会の預金通帳は附則2に示す銀行預金とする。

 

第4章    組織

 

第9条              代表
本会は代表幹部として以下の職責を担う者を会員による互選にて選出する。

 

第1項       本会を代表する者として大阪府立大学アーチェリー部OBOG会会長(以下 会長)を1名

 

第2項       本会の収支決算の責任者として大阪府立大学アーチェリー部OBOG会会計(以下 会計)を1名

 

第3項       本会の収支決算を監査する者として大阪府立大学アーチェリー部OBOG会会計監査(以下 会計監査)を1名

 

第10条           実務組織
本会は実務を処理する者として以下の職責を担う者を代表幹部が任命することがある。

 

第1項       会長を補佐する者として副会長を若干名

 

第2項       事務処理を担う者として事務局員を若干名

 

第3項       会計を補佐する者として副会計を若干名

 

第4項       地方を代表する者として各地方代表を若干名

 

第11条           幹事会
第9条代表、第10条アドバイザーを除く実務組織任命者の過半数と会長の出席をもって開かれる会議を幹事会と呼称し以下の項目を審議決定し総会に報告する。
幹事会は少なくとも1年間に1回開かなければならない。

 

第1項       第6条に係る支出に関する審議決定を行うも事後に総会の承認を得なければならない

 

第2項       緊急時総会に代わって意思決定を行うも事後に総会の承認を得なければならない

 

第3項       総会に諮るべき以下の議案の議題提出

 

       年度活動報告と次年度計画

 

2     当年度決算報告と予算計画

 

       本会会則の改廃

 

       本会会費の増減

 

       その他幹事会が必要と認めた議案

 

第4項       本会会則附則の改変

 

第12条           総会
委任状も含め会員の3分の1以上と幹事会員の出席をもって開かれる会議を総会と呼称し本会の最高決定機関とするがメールや郵便を利用して会員が直接投票することで総会の決議とする事が出来る。
総会では以下の項目を決議する。
総会は年に1回開かれるも臨時の総会の開催を妨げるものではない。

 

第1項       前年度の活動報告及び次年度活動報告係る事案に関して審議承認する

 

第2項       前年度決算案及び次年度予算案に係る事案及び代表幹部の選出に関して審議議決する

 

第3項       その他会員から事前に文書で提出起案された議題を審議議決する

 

第13条           親睦会
本会の下部組織として会員相互の親睦を図るためにクラブ組織を持つことが出来る。


 

附則1              本会会則は2016年3月26日発効する。

 

附則2              第8条預金通帳は 関西みらい銀行千里丘支店普通預金口座0065961とする。